大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)500 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人古館尚也の上告趣意第一点について。

原判決が維持している第一審判決は、所論のように被告人の自白を唯一の証拠と

して判示事実を認定したのではなく、他の証拠を補強証拠として採用しており、こ

の補強証拠は右の自白の真実性を十分に保障するものと認められる。それ故所論憲

法違反の主張はその前提を欠き採用することができない。

同第二点について。

論旨は刑訴四〇五条の定めた上告理由にあたらない。

なお記録を精査しても本件に刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。

よつて刑訴四〇八条に従い裁判官全員一致の意見を以て主文のとおり判決する。

昭和二七年七月二九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 本 村 善 太 郎

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